自動車検査法人より2015年3月27日付けで【外装の技術基準】適用に関してリマインドの案内が掲載されていますが、くれぐれも認識に誤解が無いようにここで補足しておきます。
この法規は、2009年(平成21年)1月1日から既に乗車定員9人以下の乗用車等には適用されています。ただし『20017年(平成29年)3月末までは、適用を猶予することができる。』(先延ばしできる)としていただけのことであって、既にナンバー登録の履歴がある車両に対して『新たに適用する』というわけではありません。つまり『2009年1月以降の製作車は、2017年(平成29年)3月31日までにこの基準に適合するように対策していなければならなかったので注意してください』という案内なのです。各自動車メーカーの生産車は、既にこの基準に適合させていました。よって自動車メーカー純正以外のいわゆる社外品と呼ばれる部品を装着している車両については、基準に適合しているかを事前に確認しておいたほう良いと思われます。今までは継続車検に合格していたものであっても、2017年4月以降に基準不適合のものは不合格になります。
そんなこととは知らずに『基準不適合のエアロパーツを装着してしまった。』などという場合は、部品を改修するか適合品に交換する等対策が必要になります。
特装車コンサルティングサービスでは、エアロパーツ(外装の技術基準)の対策や対象車種に関するご相談も受け付けております。